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免責不許可事由とは?



自己破産には、免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)といって免責が認められない、すなわち自己破産ができない場合があります。例えば、自己破産手続きをする借金の理由が「浪費やギャンブル」である場合は手続きが認められないケースがあります。免責不許可事由があるのは自己破産だけですが、法律相談事務所や裁判所で虚偽などの発言をしたりすることも免責不許可事由にあたります。

免責不許可事由の例
旋自分の財産を隠したり、壊したりなどと債権者の不利益になる処分をした場合
旋買い物などの浪費やギャンブルで借金を大幅に増やした場合
旋炎キ金目的クレジットカードで買い物をし、商品を転売した場合
旋兜ヤ済ができない状況なのにそのことを黙っていて借金をさらに重ねた場合
旋巨カ年月日や名前を偽って借り入れをした場合
旋訣燻Yに関する書類を隠したり、偽造したり、変造したりした場合
旋豪赴Uの債権者一覧表を裁判所に提出した場合
旋詩ル判所の調査において説明を拒むことや、虚偽の説明をした場合
旋処齦狽フ債権者に偏った返済をした場合
翠゚去7年以内に自己破産で免責を受けたことがある場
管財人などの職務を妨害した場合
破産法の定める破産者の義務に違反した場合

上記で挙げたこれらの免責不許可事由は裁判官の裁量にもよるのですから必ずしも免責不許可となるとは限りませんが、だいたいこのような行動が免責不許可事由にあたります。
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